路線価の高い地域への引っ越し | 小規模宅地等の特例 | 金沢駅西法律事務所【相続相談】

路線価の高い地域への引っ越し

330㎡以上の自宅の土地を全てを売却して、330㎡以下の自宅に引っ越した場合、土地の面積が小さくなるため、小規模宅地等の特例をふるに適応することができます。この特例は、適用面積の制限はありますが、適用額の制限はありません。そのため、路線価が高くなればなるほど評価額が大きくなり、80%減額した時のメリットもかなり大きくなります。

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